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老人ホームの種類と特徴~その②

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。
前回に続き、老人ホームの種類と特徴をご紹介したいと思います。

■グループホーム
 認知症によって、自立した生活が困難な方が、家庭的な環境の中でスタッフとともに生活する施設のことです。施設所在地と同じ市区町村にお住まいの方が対象となる地域密着型サービスの一つです。5~9人を1ユニットとし、在宅とほぼ同じ環境での生活スタイルで、入浴や食事、排泄などの介助を受けながら共同生活をし、また機能訓練を行っていきます。

■サービス付高齢者向け住宅
 サービス付高齢者向け住宅は、バリアフリー対応の賃貸住宅。主に民間事業者などによって運営され、都道府県単位で認可・登録された賃貸住宅です。日常生活や介護に不安を抱く高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、時間地域巡回訪問サービスなどの介護サービスを組み合わせた住宅です。

■有料老人ホーム
 民間企業が設置運営する施設です。介護サービスや日常の生活サービス・機能訓練、施設によってイベント・レクリエーションを行います。介護付、住宅型、健康型の3種類があり、終身介護に対応する施設から健康な方のみを対象としたものまで内容はさまざまです。
・介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護・外部サービス利用型特定施設入居者生活介護)
 介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設であり、介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供することとなっており、特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームにつては介護付と表示することはできない。
 外部サービス利用型は有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。
・住宅型有料老人ホーム
 生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
・健康型有料老人ホーム
 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要になった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

■小規模多機能型居宅介護
 介護が必要になった高齢者が、住み慣れた家・地域での生活を継続することができるように、要介護者の様態や希望に応じて、「通い(デイサービス」を中心として、随時「訪問(訪問介護)」や「泊まり(ショートステイ)」を組み合わせた3つのサービスを提供する在宅介護サービスです。これらのサービスを同じスタッフが対応するため、連続性のあるケアを利用できる利点があります。

■短期入所療養介護(ショートステイ)
 介護する方が、病気や事故、出産、法事といった一時的に介護を続けることができなくなった場合等に、短期的に入所させることにより、介護する方の負担を軽減するためのものです。

老人ホームの種類と特徴をご紹介しましたが、老人ホームといってもこれだけの種類があります。次回は老人ホームを利用するメリットとデメリットをご紹介したいと思います。

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老人ホームの種類と特徴~その①

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。

今回は、老人ホームの種類と特徴についてご紹介したいと思います。
老人ホームにはいろいろな種類があります。目的や費用もさまざまです。まずはどのような老人ホームがあるのかご紹介したいと思います。

■特別養護老人ホーム
 身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする65歳以上で介護認定「要介護3」以上で受けている方を対象としています。自宅での介護が厳しく、重度の要介護認定者の優先順位が高いです。設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であるため、入居の申し込みは居住市区町村となっています。

■介護療養型医療施設
 主に療養上の医療を必要とする方のための施設で、病状が安定期にあり、長期間にわたる療養や介護を行いながら、リハビリを続けていきます。医療処置が必要な場合も入所することができます。

■軽費老人ホーム
 軽費老人ホームには「A型」「B型」「C型(ケアハウス)」の3種類があります。
・A型~高齢などの理由で独居生活に不安があり、家族の援助が困難な人が対象。食事提供、生活支援サービスともあり。
・B型~A型の入居条件に加え 、食事提供が無いため自炊が可能な人が対象。生活支援サービスは一部あり(入浴サービス・緊急時対応など)
・C型~「ケアハウス」とも呼ばれます。介護サービスを備えた「介護型」と外部の介護サービスを利用する「自立型(一般型)」があります。食事提供、生活支援サービスともあり(介護型・自立型両方)
※なお年齢は自立型が60歳以上、介護型は65歳以上となっております。「自冶体の助成を受ける形」で比較的低額で入居できます。

■養護老人ホーム
 虐待や心身上の障害、および低所得などの経済的理由から、家庭での養護が困難と認められた65歳いようの自立の方を対象とした施設です。介護保険施設ではないので入居の申し込みは施設ではなく市区町村に行います。

■介護老人保健施設
 病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に自宅に戻るまでの期間、療養・リハビリを兼ねて一時利用する施設です。病院と自宅の中間的な役割を持っています。入所期間は3~6ヶ月程度と短めとなっており、あくまで目的は在宅復帰です。

今回いくつかご紹介しましたが、この他にも老人ホームの種類があります。次回も引き続きご紹介したいと思います。

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申請から介護認定通知を受けるまで

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。
しばらくブログの更新が出来ずにいましたが、今年も色々な情報をお届けできれば思いますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。

今回は、「介護認定の流れ」についてご紹介したいと思います。

■介護や支援が必要になったら、要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族などが市区町村の担当窓口にて行う必要があります。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われるものです。そして、要介護認定の申請をすることでご本人の要介護度が決まりますと、それに基づいて介護サービスを受けることができるようになります。
要介護度は大きく分けて「非該当(自立)」と「要支援1・2」と「要介護1~5」に分類されます。

1、保険証と印鑑を持参して市区町村の担当窓口や地域包括支援センターにて申請を行います。申請は本人のほか家族でも対応することができます。

2、申請を受け付けると、市の訪問調査員がご自宅または入所入院先に伺います。訪問調査は、市の職員や市から委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。

3、市区町村の担当窓口では要介護認定の申請の内容に基づいて主治医に意見書の作成を依頼します。回収は市が行いますので、ご本人やご家族が動く必要はありません。

4、認定調査などの情報をコンピューターに入力すると、暫定的な要介護度が出ます。これが1次判定となります。

5、1次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査が行われます。介護認定審査会の医院は、保険・医療・福祉に関する専門家が5人ほどで構成されています。これが2次判定となります。

6、1次判定と2次判定の審査判定結果は市区町村に送られます。その結果を受けて、市区町村が要介護度を認定します。認定結果は申請の日から30日以内に郵送でご本人のもとへ通知されます。要介護度によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが変わって来ます。

次回は、老人ホームの種類と特徴についてご紹介したいと思います。

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第5章 排泄の介助

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の「岩下」です。
第5章「排泄の介助」についてご紹介したいと思います。

■QuestionⅠ
「おむつを交換する目安は何ですか?」
・Answer①
 おむつ交換は介護する人、介護される人の両方に身体にも気持ちにも思いのほか負担がかかります。利用者からのサイン、排泄パターンや排泄量を把握して、早めに対応することが大切です。
 おむつ交換時に濡れていなければ、尿器・便器・ポータブルトイレなどを使用し、排泄してもらいましょう。もし、濡れてしまったら遠慮なく知らせてもらい、すぐに交換する必要があります。経済的理由などで交換せずに、そのままにしているとおむつかぶれの原因になりますので注意しましょう。
・Answer②
 おむつには、布製と紙製のものがあります。布おむつは、吸汗性に優れ、繰り返し洗濯して使用でき、体形に合わせやすい長所がある反面、おむつカバーを必要とし、濡れたときに不快感があります。
 紙おむつには、パンツタイプ、テープタイプ、フラットタイプ、尿とりパットなどがあり、体形、排泄状態、活動状態などに適した種類を選ぶことができますが、費用の面では負担が高くなります。おむつを使い始めても「トイレでの排泄がベスト」であるという視点を大切にしたいものです。排泄の自立を目指し、利用者に合ったものを選びましょう。

■QuestionⅡ
「おむつ交換時には、どのようなことを観察したらよいですか?」
・Answer①
 尿は黄色や薄い茶色がかった透明の液体ですが、無菌です。排尿直後は食べ物のにおいがしますが、空気に触れると殺菌され尿が分解され、独特のアンモニア臭になります。
 尿が濁っている、血が混じっている、生ごみが腐ったようなにおいがするなどの場合は異常ですので、尿の色、におい、量、混濁、残尿感の有無などを観察・確認してください。また、排尿時に痛みがあるか、尿道周辺の皮膚の状態、排尿回数、間隔などを確認する必要があります。
・Answer②
 排便の場合は、便の量やにおい、性状(水様便、泥状便、やや軟らかい便、普通便、やや硬い便、硬い便、ころころ便)、残便感、色とともに、便に血液、粘膜が混じっていないかなども観察、確認する必要があります。陰部(腫れ、かゆみ、おりものの異常の有無)、肛門部(痔核や直腸脱などの有無)、皮膚の状態(かぶれ、発疹などの有無)の確認に加え、肛門痛や腹部膨満の有無、排便回数なども把握する必要があります。排便のタイプから、どんな食事がいいかも判断できます。軟らかくしたい時は、海藻類やこんにゃく、バナナなどを取り入れ、水様便の時は水分摂取を心がけて、消化のよいものを取り入れるように心がけましょう。

■QuestionⅢ
「排泄行動を確認するとはどういうことですか?」
・Answer①
 排泄行動には、以下7つの行為があります。
①尿意、便意を感じる。
②トイレ、便、尿器を認識する。
③起き上がってトイレに移動する。
④衣類の着脱をする。
⑤トイレ、便、尿器などに排泄できるように準備する。
⑥排泄・排便する。
⑦後始末をする。
これらの一連の行為を排泄行動と言います。
排泄行動の一つひとつを確認し、利用者は何ができてどのようなトラブルを抱えているかを確認し、利用者の今までの排泄習慣や気持ちなど理解した上で、利用者のニーズに添った排泄行動の自立に向けた支援をすることができ、利用者の自立に結びつきます。

■QuestionⅣ
「おむつにかぶれることがありますか?」
・Answer①
 尿や便にはアンモニアが含まれています。アンモニアは空気に触れて時間が経過することで「おむつ内環境」はアルカリ性に傾きます。人の皮膚表面は弱酸性と言われています。アルカリ性に傾くと肌には刺激となってトラブルが起きる可能性が高くなります。また、アトピー性皮膚炎や消化不良、食物アレルギーのため、下痢便の成分でかぶれたりもします。おむつは汚れたらすぐに取り替える必要があります。ただ、頻繁な洗浄は皮脂を落としすぎて皮膚を脆弱化させるため、洗浄は1日1~2回が適切です。
 おむつかぶれの原因として、布おむつの場合は布おむつとカバーの通気性の低下、紙おむつの場合はその素材(繊維や合成樹脂)との相性が考えられます。利用者に合うものを選ぶ工夫が大切です。

■QuestionⅤ
「おむつの購入でかかった費用は、介護保険が適用になりますか?」
・Answer①
 介護保険サービスを利用して、自宅で介護されている場合、原則として介護費用の1割が自己負担になります。おむつ代については自己負担になりますが、自治体によっては補助金制度を設けている場合があります。この補助金制度は入院入所される場合については該当しません。
 在宅サービス・介護予防サービスにおいて、介護予防を含む通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護では、おむつ代は別途負担となります。
 ケースによってさまざまですが、おむつの購入でかかった費用は、医療費控除の対象として確定申告することができます。確定申告による還付金や補助金についての詳細は、地域の自治体に確認することをお勧めします。

以上、「排泄の介助」についてご紹介でした。
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