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特養で退去を迫られる条件とは

2026 1月

こんにちは。鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターです。

今回のブログは以前載せたものになりますが、再度掲載したいと思います。

基本的に要介護3以上といった、重度の介護者を受け入れている特養(特別養護老人ホーム)。

入居したら、退去させられることは稀で、基本的に最期までそこで生活することがほとんどです。

その点が特養に入居することの大きなメリットともなっています。

しかし、場合によっては特養であっても退去を迫られることがあります。

特養で退去を迫られるケースにはどのようなものがあるのかご紹介します。

○ケース1 介護度が改善された

基本的に要介護3以上で、介護度が重い方が優先的に入居できるので、入居後もともと3以上あった要介護度が2以下に改善された場合、退去を迫られることがあります。

要介護度が改善されることは嬉しいことではありますが、退去しなくてはならない場合、もう一度施設を選びなおさなくてはいけません。

サービス付き高齢者向け住宅などの介護度が低い方でも入居できる施設に転居できるよう、入居者の介護度を確認しながら施設の目星をつけておくようにしましょう。

○ケース2 医療行為が必要になった

特養は基本的に、重度の要介護者の食事や入浴、排せつ補助、機能訓練など、生活スタイルを構築することを目的としています。

そのため特養では医療行為はほとんど行われておらず、入居者が病気になり長期的な医療行為が必要になった場合、対応が難しくなることがあります。

医療ケアに関して目を向けてみると、たん吸引や胃瘻、褥瘡、経管栄養といった医療処置が必要な場合には、対応できず退去しなければならないことも。

入居時に医療依存度が高ければ入居できないケースもあります。

○ケース3 他の入居者の迷惑になる行為を行った

認知症が発症したり進行したりしたことで「他の入居者への迷惑になる行為(危険を及ぼす行為)を行ったり、行う危険性がある」という判断をされた場合、ご家族と話し合いになることがあります。

☆突然「出てください」と言われることはほぼありません

多くの場合、事前の説明、何度かの話し合い、次の受け入れ先の相談を段階的に進めるのが基本です。

☆もし退去の話が出たら大切なこと

◦理由をしっかり聞く

◦ケアマネや地域包括支援センターに相談

◦次の選択を一緒に考える

一人で抱え込まないことが何より大切です。

特養での退去は、「追い出される」というより「今の状態に合う場所を一緒に考える」という意味合いがほとんどです。

不安を感じたら早めに相談することで、選択肢は必ず広がります。

鹿児島の老人ホーム・高齢者向け住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

フリーダイヤル:0120-947-896

今日からできる!家でも施設でもできる「転ばないための工夫」

2025 12月

こんにちは。鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターです。

 

年齢を重ねると、「ちょっとした段差につまずいた」「立ち上がるときにフラッとした」そんな経験が増えてきます。

転倒は、骨折などの大きなケガにつながるだけでなく、その後の生活の不安や活動意欲の低下にも影響します。

だからこそ“転ばない工夫”は、毎日を安心して過ごすための大切な備えです。

今回はご自宅で実践できる対策に加えて、高齢者施設で実際に行われている転倒予防の工夫も交えながら、わかりやすくまとめました。

 

☆転びやすさセルフチェック

ひとつでも当てはまったら、転倒予防を意識してみましょう。

●歩くとき、足があまり上がっていない気がする

●イスから立ち上がる時にふらつく

●方向転換や段差が怖い

●夜、暗い中をトイレに行くことがある

●靴のすり減り方が左右で違う

●最近、外出が減って足腰に自信がなくなった

 

【環境編】家でも施設でも実践されている工夫

高齢者施設では、とにかく「つまずく種を減らす」環境づくりが徹底されています。

これはご自宅でもそのまま活かせます。

床と通路

●敷物・コード類はできるだけ撤去

●通路やベッド周りに物を置かない

●段差にはスロープや見やすいテープ

明かり対策

●夜間トイレ用の足元灯を設置

●スイッチは手の届く位置にまとめる

施設では、居室からトイレまで必ず証明が途切れない導線づくりを行っています。

手すり・支え

●トイレ、浴室、玄関に手すり

●イスは立ち上がるときはひじ掛けがあるものを選ぶ

靴選び

●かかとが守られる“かかと付き室内履き”が安全

●スリッパは施設では原則使用しません

→ご自宅でも同じ考えで、安全な靴を

ベッドと家具

●ベッドの高さは「足裏が床にべったりつく高さ」

●動線上に角のある家具を置かない

 

【身体編】施設でも行われている簡単体操

施設では、転倒予防のため短時間・毎日できる体操が日課になっている所もあります。

ご自宅でもイスに座って安全に行えます。

足上げ運動

太ももを持ち上げる → つまずき予防・歩幅改善

かかと上げ・つま先上げ

ふくらはぎと足首を強化 → ふらつき防止

イス立ち座り

5回~10回ゆっくり行う → 足腰と体幹強化

片足立ち(手すりやテーブルにつかまってOK)

10秒キープを左右2回ずつ → バランス感覚UP

 

【習慣編】転ばない毎日の過ごし方

施設職員が普段から声かけしている習慣です。

●朝起きるときはいきなり立たない(座って深呼吸)

●トイレは我慢せず早めに行く

●水分をこまめに摂る(脱水→ふらつき防止)

●靴・服装の確認(裾が長くないか、靴が緩んでいないか)

●「急がない」「焦らない」を合言葉に

 

ご家族・施設探し中の方へ

施設では入居前から、歩き方の癖チェック靴や杖の高さ調整夜間トイレ時の導線確認などを必ず行います。

見学の際には、ぜひ以下を見てみてください。

☑廊下や居室の床は滑りにくいか

☑夜間照明は十分か

☑手すりの位置は実用的か

☑入居者の靴はスリッパではないか

このあたりは、施設の「転倒予防意識」がよく表れるポイントです。

 

転倒予防は、特別なことをしなくても「環境を整える・少し体を動かす・生活習慣を見直す」この3つだけで大きく変わります。

ご自宅でも施設でも、「転ばない工夫は、毎日を安心して過ごすための小さな積み重ね」です。

できることから、少しずつ始めてみてくださいね。

 

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介護保険サービスを利用するまでの流れ②

2025 11月

こんにちは。鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターです。

「事業対象者」ってどんな人?~介護予防ケアプランの対象になる人~

介護保険の申請をすると、「要支援」「要介護」などの認定結果が出ます。

でも、その中には「介護が必要とまではいえないけれど、少し心配…」という方もいます。

そんな方が対象になるのが、「事業対象者(じぎょうたいしょうしゃ)」という制度です。

●事業対象者とは

「事業対象者」とは、要支援1・2には該当しなかったけれど、このままだと将来、介護が必要になるおそれがある人のことをいいます。

たとえば、

○足腰が弱くなってきた

○家の中で転びやすくなった

○買い物や掃除などが少し大変になってきた

○外に出る機会が減ってきた

といった方があてはまります。

●どんな支援を受けられるの?

事業対象の方は、市区町村が行っている「介護予防・生活支援サービス事業」を利用できます。

具体的には、このようなサービスがあります。

○掃除やごみ出しなどの生活支援

○通いの場(体操・趣味・交流など)への参加

○栄養や口腔ケア、運動に関するアドバイス

○介護予防教室 など

地域包括支援センターの職員が中心となって、その方に合った「介護予防ケアプラン」を一緒に考えてくれます。

○ケアプランの違いは?

区分 対象となる人 作成する計画 作成する場所
要介護1~5 介護が必要な人 ケアプラン(介護サービス計画) ケアマネジャー
要支援1・2

事業対象者

介護予防が必要な人 介護予防ケアプラン 地域包括支援センターなど

 

○早めの支援が大切です

「まだ介護までは必要ないから…」と思わず、少しでも「できないこと」「心配なこと」が増えてきたら、地域包括支援センターに相談してみましょう。

早めの支援で、元気に自分らしい生活を長く続けることができます。(^^)

 

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介護保険サービスを利用するまでの流れ

2025 10月

こんにちは。鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターです。

 

「そろそろ介護のことを考えたほうがいいかな…」

「お手伝いがあれば、もっと安心して暮らせるのに」

そんな時に頼りになるのが、介護保険サービスです。

 

でも、どうやって申し込めばいいの?と戸惑う方も多いですよね。

ここでは、介護保険のサービスを受けるまでの流れを、やさしくご紹介します。

 

①まずは相談してみましょう

最初の一歩は、市区町村の介護保険担当窓口地域包括支援センターに相談することです。

「最近、家のことが大変になってきた」「一人暮らしが少し心配」など、どんな小さなことでも大丈夫。

職員の方が状況を聞きながら、どんな手続きやサービスがあるか教えてくれます。

 

②要介護認定の申請をします

サービスを利用するには、まず「要介護認定」を受ける必要があります。

申請はご本人やご家族、また申請に行くことができない場合などには地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設が代わりに行うこともできます。

申請の際に必要なもの

●要介護・要支援認定申請書(主治医の氏名等の記載が必要)

●介護保険被保険者証

●健康保険被保険者証

 

③訪問調査と主治医の意見書

申請が終わると、市の職員が自宅や施設を訪問し、心身の状態を確認します。

また、主治医にも「どんな病気や生活の様子があるか」について意見書を作成してもらいます。

この2つの情報をもとに、介護の必要度が判断されます。

 

④介護認定審査会で判定

集められた情報をもとに、介護認定審査会という専門家の会議で審査が行われます。

結果はおよそ1か月後に届き、

●要支援1・2

●要介護1~5

のいずれか、または「非該当(自立)」として通知されます。

 

⑤ケアプランを作成しましょう。

介護度が決まったら、次はケアプラン(介護サービス計画書)を作ります。

これは、「どんなサービスをどのくらい利用するか」を決める大切な計画です。

●要支援、事業対象の方→地域包括支援センター

●要介護の方→ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)

が担当し、ご本人やご家族と相談しながら、希望に合わせてプランを作ってくれます。

 

⑥サービス利用スタート!

ケアプランができたら、いよいよ介護サービスの利用が始まります。

訪問介護(ヘルパーさん)やデイサービス、福祉用具のレンタルなど、暮らしに合わせて選べます。

少しずつ支援を受けながら、自分らしい生活を続けていけますよ。

 

介護保険の手続きは、初めての方には少し難しく感じるかもしれません。

でも、介護保険担当窓口や地域包括支援センター等に相談すればサポートしてもらえます。

一人で悩まず、ますは身近な相談先に声をかけてみてくださいね(^^)

 

鹿児島の老人ホーム・高齢者向け住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせください。

 

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

 

フリーダイヤル:0120-947-896

 

 

 

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