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老人ホームの種類と特徴~その①

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。

今回は、老人ホームの種類と特徴についてご紹介したいと思います。
老人ホームにはいろいろな種類があります。目的や費用もさまざまです。まずはどのような老人ホームがあるのかご紹介したいと思います。

■特別養護老人ホーム
 身体上又は精神上著しい障害があるために、常時の介護を必要とする65歳以上で介護認定「要介護3」以上で受けている方を対象としています。自宅での介護が厳しく、重度の要介護認定者の優先順位が高いです。設置主体は地方公共団体や社会福祉法人であるため、入居の申し込みは居住市区町村となっています。

■介護療養型医療施設
 主に療養上の医療を必要とする方のための施設で、病状が安定期にあり、長期間にわたる療養や介護を行いながら、リハビリを続けていきます。医療処置が必要な場合も入所することができます。

■軽費老人ホーム
 軽費老人ホームには「A型」「B型」「C型(ケアハウス)」の3種類があります。
・A型~高齢などの理由で独居生活に不安があり、家族の援助が困難な人が対象。食事提供、生活支援サービスともあり。
・B型~A型の入居条件に加え 、食事提供が無いため自炊が可能な人が対象。生活支援サービスは一部あり(入浴サービス・緊急時対応など)
・C型~「ケアハウス」とも呼ばれます。介護サービスを備えた「介護型」と外部の介護サービスを利用する「自立型(一般型)」があります。食事提供、生活支援サービスともあり(介護型・自立型両方)
※なお年齢は自立型が60歳以上、介護型は65歳以上となっております。「自冶体の助成を受ける形」で比較的低額で入居できます。

■養護老人ホーム
 虐待や心身上の障害、および低所得などの経済的理由から、家庭での養護が困難と認められた65歳いようの自立の方を対象とした施設です。介護保険施設ではないので入居の申し込みは施設ではなく市区町村に行います。

■介護老人保健施設
 病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に自宅に戻るまでの期間、療養・リハビリを兼ねて一時利用する施設です。病院と自宅の中間的な役割を持っています。入所期間は3~6ヶ月程度と短めとなっており、あくまで目的は在宅復帰です。

今回いくつかご紹介しましたが、この他にも老人ホームの種類があります。次回も引き続きご紹介したいと思います。

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フリーダイヤル:0120-947-896

申請から介護認定通知を受けるまで

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。
しばらくブログの更新が出来ずにいましたが、今年も色々な情報をお届けできれば思いますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。

今回は、「介護認定の流れ」についてご紹介したいと思います。

■介護や支援が必要になったら、要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族などが市区町村の担当窓口にて行う必要があります。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われるものです。そして、要介護認定の申請をすることでご本人の要介護度が決まりますと、それに基づいて介護サービスを受けることができるようになります。
要介護度は大きく分けて「非該当(自立)」と「要支援1・2」と「要介護1~5」に分類されます。

1、保険証と印鑑を持参して市区町村の担当窓口や地域包括支援センターにて申請を行います。申請は本人のほか家族でも対応することができます。

2、申請を受け付けると、市の訪問調査員がご自宅または入所入院先に伺います。訪問調査は、市の職員や市から委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。

3、市区町村の担当窓口では要介護認定の申請の内容に基づいて主治医に意見書の作成を依頼します。回収は市が行いますので、ご本人やご家族が動く必要はありません。

4、認定調査などの情報をコンピューターに入力すると、暫定的な要介護度が出ます。これが1次判定となります。

5、1次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査が行われます。介護認定審査会の医院は、保険・医療・福祉に関する専門家が5人ほどで構成されています。これが2次判定となります。

6、1次判定と2次判定の審査判定結果は市区町村に送られます。その結果を受けて、市区町村が要介護度を認定します。認定結果は申請の日から30日以内に郵送でご本人のもとへ通知されます。要介護度によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが変わって来ます。

次回は、老人ホームの種類と特徴についてご紹介したいと思います。

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第5章 排泄の介助

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の「岩下」です。
第5章「排泄の介助」についてご紹介したいと思います。

■QuestionⅠ
「おむつを交換する目安は何ですか?」
・Answer①
 おむつ交換は介護する人、介護される人の両方に身体にも気持ちにも思いのほか負担がかかります。利用者からのサイン、排泄パターンや排泄量を把握して、早めに対応することが大切です。
 おむつ交換時に濡れていなければ、尿器・便器・ポータブルトイレなどを使用し、排泄してもらいましょう。もし、濡れてしまったら遠慮なく知らせてもらい、すぐに交換する必要があります。経済的理由などで交換せずに、そのままにしているとおむつかぶれの原因になりますので注意しましょう。
・Answer②
 おむつには、布製と紙製のものがあります。布おむつは、吸汗性に優れ、繰り返し洗濯して使用でき、体形に合わせやすい長所がある反面、おむつカバーを必要とし、濡れたときに不快感があります。
 紙おむつには、パンツタイプ、テープタイプ、フラットタイプ、尿とりパットなどがあり、体形、排泄状態、活動状態などに適した種類を選ぶことができますが、費用の面では負担が高くなります。おむつを使い始めても「トイレでの排泄がベスト」であるという視点を大切にしたいものです。排泄の自立を目指し、利用者に合ったものを選びましょう。

■QuestionⅡ
「おむつ交換時には、どのようなことを観察したらよいですか?」
・Answer①
 尿は黄色や薄い茶色がかった透明の液体ですが、無菌です。排尿直後は食べ物のにおいがしますが、空気に触れると殺菌され尿が分解され、独特のアンモニア臭になります。
 尿が濁っている、血が混じっている、生ごみが腐ったようなにおいがするなどの場合は異常ですので、尿の色、におい、量、混濁、残尿感の有無などを観察・確認してください。また、排尿時に痛みがあるか、尿道周辺の皮膚の状態、排尿回数、間隔などを確認する必要があります。
・Answer②
 排便の場合は、便の量やにおい、性状(水様便、泥状便、やや軟らかい便、普通便、やや硬い便、硬い便、ころころ便)、残便感、色とともに、便に血液、粘膜が混じっていないかなども観察、確認する必要があります。陰部(腫れ、かゆみ、おりものの異常の有無)、肛門部(痔核や直腸脱などの有無)、皮膚の状態(かぶれ、発疹などの有無)の確認に加え、肛門痛や腹部膨満の有無、排便回数なども把握する必要があります。排便のタイプから、どんな食事がいいかも判断できます。軟らかくしたい時は、海藻類やこんにゃく、バナナなどを取り入れ、水様便の時は水分摂取を心がけて、消化のよいものを取り入れるように心がけましょう。

■QuestionⅢ
「排泄行動を確認するとはどういうことですか?」
・Answer①
 排泄行動には、以下7つの行為があります。
①尿意、便意を感じる。
②トイレ、便、尿器を認識する。
③起き上がってトイレに移動する。
④衣類の着脱をする。
⑤トイレ、便、尿器などに排泄できるように準備する。
⑥排泄・排便する。
⑦後始末をする。
これらの一連の行為を排泄行動と言います。
排泄行動の一つひとつを確認し、利用者は何ができてどのようなトラブルを抱えているかを確認し、利用者の今までの排泄習慣や気持ちなど理解した上で、利用者のニーズに添った排泄行動の自立に向けた支援をすることができ、利用者の自立に結びつきます。

■QuestionⅣ
「おむつにかぶれることがありますか?」
・Answer①
 尿や便にはアンモニアが含まれています。アンモニアは空気に触れて時間が経過することで「おむつ内環境」はアルカリ性に傾きます。人の皮膚表面は弱酸性と言われています。アルカリ性に傾くと肌には刺激となってトラブルが起きる可能性が高くなります。また、アトピー性皮膚炎や消化不良、食物アレルギーのため、下痢便の成分でかぶれたりもします。おむつは汚れたらすぐに取り替える必要があります。ただ、頻繁な洗浄は皮脂を落としすぎて皮膚を脆弱化させるため、洗浄は1日1~2回が適切です。
 おむつかぶれの原因として、布おむつの場合は布おむつとカバーの通気性の低下、紙おむつの場合はその素材(繊維や合成樹脂)との相性が考えられます。利用者に合うものを選ぶ工夫が大切です。

■QuestionⅤ
「おむつの購入でかかった費用は、介護保険が適用になりますか?」
・Answer①
 介護保険サービスを利用して、自宅で介護されている場合、原則として介護費用の1割が自己負担になります。おむつ代については自己負担になりますが、自治体によっては補助金制度を設けている場合があります。この補助金制度は入院入所される場合については該当しません。
 在宅サービス・介護予防サービスにおいて、介護予防を含む通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護では、おむつ代は別途負担となります。
 ケースによってさまざまですが、おむつの購入でかかった費用は、医療費控除の対象として確定申告することができます。確定申告による還付金や補助金についての詳細は、地域の自治体に確認することをお勧めします。

以上、「排泄の介助」についてご紹介でした。
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第4章 移動・移乗の介助

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の「岩下」です。
第4章「移動・移乗の介助」についてご紹介したいと思います。

■QuestionⅠ
「車いすでの食事といすでの食事はどちらがよいですか?」
・Answer①
 一般的に車いすは移動を目的として使います。特に介護が必要になってきた人は、徐々に足腰の力が低下していますので、車いすでの移動が安全です。車いすに乗ったままでの食事がいけないことはありませんが、テーブルで車いすに乗ったまま食事をするのは、食べにくいだろうと推測します。その理由は車いすの座面の高さは約47cmで食卓用いすより若干高いことと、車いすの座面は深く座らないと安定せず、安定した状態での動作が行われる範囲は腕の長さ分に限られるからです。すると、おいしく食事が食べられない→より介助が必要になる→誤嚥の心配も出てくる→食事がミキサー食になる→よりおいしくない…。とどんどん日常生活から離れてしまいます。ですが、いすに座っていれば姿勢よく食べれる→介助がいらなくなるというケースもあります。また、座り替える動作により筋力を使うことにもなります。したがって、食卓までの移動は車いすで行い、食事は食卓用のいすに移乗し、安定した姿勢で食べるのがよいでしょう。
・Answer②
 車いすにもさまざまな種類があり、食卓用のテーブルや机などで食事や作業をすることができるディスクアームタイプの車いすなどもあります。この車いすはアームサポートが一段下がった形をしており、テーブルや机に収まりやすいタイプです。また、上半身が前に傾きやすく、手を容易に伸ばせる姿勢ができるのが特徴です。ディスクアームタイプなどの車いすではそのまま食事できます。

■QuestionⅡ
「片まひのある人を車の座席から車いすに移乗するときには、どのような方法がありますか?」
・Answer①
 まひのある人や高齢者が乗りやすい乗用車があります。助手席が回転・昇降・脱着するタイプの福祉車両です。いすが回転し、高さの調整が可能なので、車いすからの移乗も容易にでき、福祉施設では利用者を病院に連れて行くときなどに使っています。しかし、一般家庭が福祉車両を持っていることは少ないでしょう。最近では駐車場に車いす専用の駐車スペースがあるので、移乗にはできるだけ専用スペースを利用するとよいでしょう。
・Answer②
 まひがある場合、車から車いすに移乗する際は、車いすを健側に置きます。車のドアを開け、左に片まひがある場合は、健側になる右の上下肢を使って、できるだけドア側に移ってもらいます。車いすをドアに近づけ車いすに乗り移るようにします。車いすという狭い場への移乗なので、つまづかないよう、転倒などに注意を払う必要があります。
車いすから車に移乗するときは、車を健側に置きます。乗るときは降りるときよりも座席の面が広く、車内で動きやすい状態にあるので、健側のからだの力を利用するようにします。

■QuestionⅢ
「腰が曲がって前屈姿勢のある人の移乗での注意はありますか?」
・Answer①
 高齢者の立位姿勢の特徴は、背(猫背)や腰が曲がり、膝関節を曲げていることです。これは、加齢による腰や背中の筋力の低下、椎骨の変形や椎間板の変性などが原因で腰が曲がり、上位が前屈気味になり、重心が後方に移動することから後ろに倒れないようにするために膝を曲げ、両足が横に広がった姿勢になります。手や膝や太ももにおいて歩くのもそのためです。
・Answer②
 背中や腰、膝関節が曲がっている姿勢から、歩行時は歩幅が狭く、足の蹴り上げがなく、すり足になり、段差越えが困難だったり、つまずくことなどが多くなる危険性があります。したがって、手引き歩行などをしながら、移乗時は足が上がっているかなどを確認しながら介助するとよいでしょう。

以上、「移動・移乗の介助」についてご紹介でした。

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