第5章 排泄の介助 | 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

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第5章 排泄の介助

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の「岩下」です。
第5章「排泄の介助」についてご紹介したいと思います。

■QuestionⅠ
「おむつを交換する目安は何ですか?」
・Answer①
 おむつ交換は介護する人、介護される人の両方に身体にも気持ちにも思いのほか負担がかかります。利用者からのサイン、排泄パターンや排泄量を把握して、早めに対応することが大切です。
 おむつ交換時に濡れていなければ、尿器・便器・ポータブルトイレなどを使用し、排泄してもらいましょう。もし、濡れてしまったら遠慮なく知らせてもらい、すぐに交換する必要があります。経済的理由などで交換せずに、そのままにしているとおむつかぶれの原因になりますので注意しましょう。
・Answer②
 おむつには、布製と紙製のものがあります。布おむつは、吸汗性に優れ、繰り返し洗濯して使用でき、体形に合わせやすい長所がある反面、おむつカバーを必要とし、濡れたときに不快感があります。
 紙おむつには、パンツタイプ、テープタイプ、フラットタイプ、尿とりパットなどがあり、体形、排泄状態、活動状態などに適した種類を選ぶことができますが、費用の面では負担が高くなります。おむつを使い始めても「トイレでの排泄がベスト」であるという視点を大切にしたいものです。排泄の自立を目指し、利用者に合ったものを選びましょう。

■QuestionⅡ
「おむつ交換時には、どのようなことを観察したらよいですか?」
・Answer①
 尿は黄色や薄い茶色がかった透明の液体ですが、無菌です。排尿直後は食べ物のにおいがしますが、空気に触れると殺菌され尿が分解され、独特のアンモニア臭になります。
 尿が濁っている、血が混じっている、生ごみが腐ったようなにおいがするなどの場合は異常ですので、尿の色、におい、量、混濁、残尿感の有無などを観察・確認してください。また、排尿時に痛みがあるか、尿道周辺の皮膚の状態、排尿回数、間隔などを確認する必要があります。
・Answer②
 排便の場合は、便の量やにおい、性状(水様便、泥状便、やや軟らかい便、普通便、やや硬い便、硬い便、ころころ便)、残便感、色とともに、便に血液、粘膜が混じっていないかなども観察、確認する必要があります。陰部(腫れ、かゆみ、おりものの異常の有無)、肛門部(痔核や直腸脱などの有無)、皮膚の状態(かぶれ、発疹などの有無)の確認に加え、肛門痛や腹部膨満の有無、排便回数なども把握する必要があります。排便のタイプから、どんな食事がいいかも判断できます。軟らかくしたい時は、海藻類やこんにゃく、バナナなどを取り入れ、水様便の時は水分摂取を心がけて、消化のよいものを取り入れるように心がけましょう。

■QuestionⅢ
「排泄行動を確認するとはどういうことですか?」
・Answer①
 排泄行動には、以下7つの行為があります。
①尿意、便意を感じる。
②トイレ、便、尿器を認識する。
③起き上がってトイレに移動する。
④衣類の着脱をする。
⑤トイレ、便、尿器などに排泄できるように準備する。
⑥排泄・排便する。
⑦後始末をする。
これらの一連の行為を排泄行動と言います。
排泄行動の一つひとつを確認し、利用者は何ができてどのようなトラブルを抱えているかを確認し、利用者の今までの排泄習慣や気持ちなど理解した上で、利用者のニーズに添った排泄行動の自立に向けた支援をすることができ、利用者の自立に結びつきます。

■QuestionⅣ
「おむつにかぶれることがありますか?」
・Answer①
 尿や便にはアンモニアが含まれています。アンモニアは空気に触れて時間が経過することで「おむつ内環境」はアルカリ性に傾きます。人の皮膚表面は弱酸性と言われています。アルカリ性に傾くと肌には刺激となってトラブルが起きる可能性が高くなります。また、アトピー性皮膚炎や消化不良、食物アレルギーのため、下痢便の成分でかぶれたりもします。おむつは汚れたらすぐに取り替える必要があります。ただ、頻繁な洗浄は皮脂を落としすぎて皮膚を脆弱化させるため、洗浄は1日1~2回が適切です。
 おむつかぶれの原因として、布おむつの場合は布おむつとカバーの通気性の低下、紙おむつの場合はその素材(繊維や合成樹脂)との相性が考えられます。利用者に合うものを選ぶ工夫が大切です。

■QuestionⅤ
「おむつの購入でかかった費用は、介護保険が適用になりますか?」
・Answer①
 介護保険サービスを利用して、自宅で介護されている場合、原則として介護費用の1割が自己負担になります。おむつ代については自己負担になりますが、自治体によっては補助金制度を設けている場合があります。この補助金制度は入院入所される場合については該当しません。
 在宅サービス・介護予防サービスにおいて、介護予防を含む通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)、特定施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護では、おむつ代は別途負担となります。
 ケースによってさまざまですが、おむつの購入でかかった費用は、医療費控除の対象として確定申告することができます。確定申告による還付金や補助金についての詳細は、地域の自治体に確認することをお勧めします。

以上、「排泄の介助」についてご紹介でした。
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