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「高齢者が生活保護を受けるには」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 日本の生活保護者受給者のうちの4割占をめるのが高齢者であり、2014年3月現在で約72万人の65歳以上の高齢者が受給しています。だからといって、高齢者のすべてが、無条件で生活保護を受けられるわけではありません。
生活保護を受ける前に知っておくべき要点ごご紹介します。

一、資産を活用すること
 高齢者であっても、生活保護の受給を前に、換金できる資産を所有していれば、売却するなどの方法で生活費に充てることが優先されます。資産としては、土地不動産・預貯金・生命保険・自動車などが挙げられます。

二、能力を活用すること
 生活保護を利用する前に、シルバー人材センターや高齢者でも働ける事業などを活用し、能力に応じて収入を得ることが前提となります。

三、扶養義務者からの扶養を活用すること
 高齢者世帯が生活保護を利用するとき、お子さんやご兄弟姉妹、またはご親戚などからできる限りの援助をお願いすることが求められます。生活保護法で定められている扶養義務者は、申請者ご本人からみて三親等までです。ご両親は存命でない場合が多いので、現実的には子供、兄弟からの援助を求めるのが一般的です。

四、他の制度を活用すること
 生活保護制度以外の他の法律や制度による給付がある場合、それを優先して受給して生活費に充てることが求められます。年金を受給している場合は、足りない生活費を生活保護で補うことになります。
「年金を受け取っているのに、生活保護の申請はできないのでは・・・?」とお考えの方もいらっしゃいます。そのため、申請自体を諦めてしまうケースもありますが、年金をもらっていても生活保護申請をすることができます。ただし、受給している年金が生活最低基準に達しない場合に限ります。一ヶ月単位で計算された年金は収入として認定され、その他の収入を合わせても最低基準を超えなければ、その差額が支払われることになります。つまり生活保護と年金を併用しても最低基準以上の収入を得ることはできないのです。

次回は、生活保護申請についてご紹介したいと思います。

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「介護タクシー」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

介護タクシーというのをご存知でしょうか?
普通のタクシーに要介護者である高齢者を連れて乗るのは、難しい場合もあります。なんとかひとりで歩ける場合や、車の乗り降りもできるのであれば、普通のタクシーでもそれほど問題ありません。
しかし、外出時には車椅子が必要とゆう場合や、ひとりで車の乗り降りができないような場合は、介護タクシーがとても便利です。もちろん普通のタクシーでも、運転手さんが車椅子をトランクに入れてくれます。ですが、当然のことながら家の中からタクシーに乗るまでのサポートはしてくれません。普通タクシーの運転手は、自動車の第二種運転免許は持っていますが、介護士の資格は持っていないので、仕方ないことなのです。その点、介護タクシーの運転手は、介護士の免許を持っています。ベッドからタクシーに乗るまでの介助もしてくれますし、目的地到着後に、車を降りる介助もしてくれるのです。
介護タクシーは、誰でも利用できるわけではありません。介護タクシーを利用できる人には条件があり、全ての条件を満たしていなければ介護タクシーを利用することはできません。
・要介護1以上であること
・自宅で生活していること
・担当のケアマネージャーが決まっていること
・ひとりで公共機関を利用した移動ができないこと
・ケアプランに介護タクシーの利用が必要であることが含まれていること
気になるのが利用した際の料金ですが、介護タクシーの利用料金は一律ではありません。タクシー料金に加え、車椅子や寝台などのレンタル料、介護保険の自己負担額で決まります。タクシー料金は全額自己負担ですが、それ以外の料金に対しては、介護保険が適用されます。地域により介護報酬の単価が違うので、お住まいの地域によって料金が変わる事になります。
普通のタクシーに比べると料金は高くなりますが、車椅子に座ったまま車に乗れるようになっていたり、寝台のまま乗車することもできるので、とても便利です。多少、料金は高めですが、要介護者が外出する際にはとても便利なことも間違いありません。

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介護を嫌がる親と、どう向き合えば??

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

介護されるのは、普通のことです。介護が必要になった親が、子供のすすめにも関わらず、家族以外の他人の介護を受けたくないと拒否することがあります。
そうした場合は、親には介護されることは高齢者にとって普通のことだと、納得してもらう必要が出てきます。日本では、65歳以上の高齢者であれば約2割(5人に1人)の人が要介護認定を受けています。85歳以上の女性に限っていうと、約半数(2人に1人)にもおよぶ人が要介護認定を受けているのが現実です。自分の介護を頼む相手として望むのは、配偶者(53%)と子供(53%)がトップではありますが、介護業界によるサービスの充実を受けて、親が子供による介護を望む割合は年々減少していると言われます。ですから、子供には迷惑をかけたくないということで、介護を拒否している可能性もあります。「自分のことは自分でやりたい」という気持ちは立派ですし、それは、そもそも介護保険法も精神でもあります。ただ、人間はいつでも誰かの助けを必要とするものです。助けを断って無理をすれば、将来かえって大きな迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。
「介護」とゆう言葉を誤解している。特に訪問してリハビリを行ってくれるようなサービスを受けない場合は、そもそも「自分のことは自分でやりたい」という考え自体が成立しなくなってしまいます。介護とは、あくまでも被介護者の自立を助けようとするものです。それ以上、多くの助けが必要ないように、介護レベルが高くなることを予防するためのものです。
介護を嫌がる被介護者には、まず受けられる介護サービスにはどのようなものがあるのか、その中身について理解してもらうことからはじめるとよいでしょう。もし日中を暇に過ごしているのであれば、友達作りができるようなデイサービスなどを調べてみるといったことは効果があるかもしれません。どのみち、年齢が上がってくれば、要介護認定を受けるか受けないかによらず、誰もが誰かの助けを求めるようになります。それは、格好の悪いことかもしれませんが、そもそも生きるとは格好の悪いものだったりもします。
人生が楽しめるのは、時には恥をしのんでも、少しでも健康にこだわってこそ!ではないでしょうか。

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「介護保険負担割合」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。

◆2割負担になるのはどうゆう人??
65歳以上の方で、合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。)が160万以上であっても、実際の収入が280万に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
※平成27年8月1日以降にサービスをご利用されたときから摘要されております。

◆どうやって自分の負担割合を知ることができるの??
要介護、要支援認定を受けた方は、毎年6~7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。
 この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出しましょう。

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