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「ヘルパーにできること、できないこと」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。
◆ヘルパーの正式名称知ってますか?
「ヘルパー」と一口に言っても、介護保険における訪問介護だけではなく、広義では家政婦紹介所などから派遣され、家事全般や病人のお世話をしてくれる家政婦さんや、施設・病院で働く人も「ヘルパー」と呼ばれることがあります。
しかし、介護保険制度のもとでのヘルパーは、ケアプランに則った支援以外のことは、原則できないことになっています。
ところで、「ヘルパー」「ホームヘルパー」という言い方はあくまで通称で、正式には「訪問介護員」と言います。「ケアマネジャー」が正式には「介護支援専門員」と言います。
◆ヘルパーの仕事範囲はどこからどこまで?
ヘルパーの仕事内容は、通常の掃除や洗濯、調理など、日常的な家事を提供する「生活援助」、食事介助、入浴介助、排泄介助、あるいは歩行介助など、直接利用者の身体に触れる「身体介護」の2種類に分類されます。この二つは、単独でも組み合わせても提供されますが、提供される時間はそれぞれ決められています。具体的な内容やサービスの提供時間は、本人やご家族の要望を聞いたうえで作成したケアプランに基づき、訪問介護事業所との話し合いで決められます。
ただし、ここで注意してほしいのが、掃除や洗濯、調理などの「生活援助」を提供できるのは、援助を必要とする本人に対してのみとなっていることです。掃除を行えるのは、あくまで利用される本人の部屋や、トイレなどの共用部分に限られますし、洗濯や調理も、本人のみに対してのサービス提供です。「ついでに、家族の分も洗濯してほしい。」「家族の分まで多めに調理をしてほしい。」などは、介護保険制度上認められていません。
そして、この「生活援助」と「身体介護」の二つに分類されない「話相手になってほしい」「通院の間、診察が終わるまで病院で待っていてほしい」「一緒に散歩に行ってほしい」などは、介護保険制度では原則ヘルパーに頼んでもできないことになっています。「一緒に散歩」ができるのは、歩行が不自由で介助が必要な場合など、「ヘルパーの同行が必要」とケアプランに記されている場合です。
「やってもらえないこと」について不満がある場合は、まずはケアマネジャーに相談し、それが市の条例などで定められている「ルール」であるなら、なぜそう決まっているかなど、確認をするといいですね。
ヘルパーができることと、頼んでもできないことの区別は、市区町村によっても、事業所によっても異なるようです。細かい部分は、最初に事業所と契約を結ぶ時に、きちんと説明があるはずですし、サービス開始前に必ず確認することが大事です。
鹿児島市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせ下さい。
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
フリーダイヤル:0120-947-896
「特養で退去を迫られる条件とは」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。
基本的に要介護度3以上といった、重度の介護者を受け入れている特養(特別養護老人ホーム)。入居したら、退去させられることは稀で、基本的に最期までそこで生活することがほとんどです。その点が特養に入居することの大きなメリットともなっています。
しかし、場合によっては特養であっても退去を迫られることがあります。特養で退去を迫られるケースにはどのようなものがあるのかご紹介します。
※ケース1、介護度が改善された
基本的に要介護3以上で、介護度が重い方が優先的に入居できるので、入居後、もともと3以上あった要介護度が2以下に改善された場合、退去を迫られることがあります。
要介護度が改善されることは嬉しいことではありますが、退去しなくてはならない場合、もう一度施設を選びなおさなくてはいけません。サービス付き高齢者向け住宅などの介護度が低い方でも入居できる施設に転居できるよう、入居者の介護度を確認しながら施設の目星をつけておくようにしましょう。
※ケース2、医療行為が必要になった
特養は基本的に、重度の要介護者の食事や入浴、排せつ補助、機能訓練など、生活スタイルを構築することを目的としています。そのため特養では医療行為はほとんど行われておらず、入居者が病気になり長期的な医療行為が必要になった場合、退去を迫られることがあります。
医療ケアに関して目を向けてみると、たん吸引や胃瘻、褥瘡、経管栄養といった医療処置が必要な場合には、対応できず退去しなければならないことも。入居時に医療依存度が高ければ入居できないケースもあります。
※ケース3、他の入居者の迷惑になる行為を行った
認知症が発症したり進行したりしたことで、「他の入居者の生命や生活の迷惑になる行為(危険を及ぼす行為)を行ったり、行う危険性がある」という判断をされた場合、退去を命じられることがあります。
特養に入れば「他の施設を探す必要はない」と安心しきってしまうこともあるかもしれませんが、特養でも退去しなければならないケースもあります。 特養への入居を検討している方は、事前にその施設の退去になる条件をしっかり確認して、もしものときに備えておけるようにしておきましょう。
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「認知症チェック」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。
ご参考までに、認知症のチェックをしてみてください。
1、 同じことを言ったり聞いたりする。
2、 物の名前が出てこなくなった。
3、 置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。
4、 以前はあった興味や関心が薄れてきた。
5、 だらしなくなった。
6、 日課をしなくなった。
7、 時間や場所の感覚が不確かになってきた。
8、 慣れたところで道に迷った。
9、 財布などを盗まれたとゆう。
10、ささいなことで怒りっぽくなった。
11、蛇口、ガス栓の締め忘れ、火の用心ができなくなった。
12、複雑なテレビドラマが理解できない。
13、夜中に起き出して急に騒いだ。
県では、要介護状態となる原因の第2位が認知症だそうです。3つ以上当てはまった方は、専門医に相談してみてはいかがでしょうか。
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「特別養護老人ホーム」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。
今回は、ご相談の中でもよく聞かれる特別養護老人ホームについてご紹介したいと思います。
特別養護老人ホーム(特養)は、介護保険法では「介護老人福祉施設」とも呼ばれます。主に社会福祉法人により運営される、重度の要介護状態の高齢者に介護サービスを提供する施設です。厚生労働省が発表した資料によれば、平成26年10月時点で特養の施設数は約9,000で、利用者は53万人以上。営利法人中心の有料老人ホームの入居者数である約39万人と比較しても、非常に多くの高齢者が利用していることがわかります。 特養の特徴は、何と言ってもその利用料の安さです。介護保険の自己負担分と生活費を合わせても月額5〜10万円ほどでまかなうことができ、月額10万〜20万円の出費が想定される有料老人ホームと比べると、その利用料の安さが分かります。
ですが、特養には誰もが入所できるというわけではなく、原則として要介護3以上の65歳以上の高齢者というのが入居条件となっています。
このように入居条件が定められたのは、軽度の要介護者で施設が埋まっているために、重度の介護状態にもかかわらず家での生活を強いられている高齢者が多数いたためです。現在、特養に入りたくても入れない「待機高齢者」は52万人以上と言われています。
特養の入所待ちは申し込みをした順に入所できるのではなく、身体状況や生活環境などから点数化され、その点数によって順番が回ってきます。そのため、入所までに数年待機している人も少なくありません。 では、特養の順番を待つ間、高齢者と家族はどうすれば良いのでしょうか。ここからは、特養に入るまでの間に利用できるサービスについて説明していきます。
特養が空くまでの間、在宅介護を続けるにあたり訪問介護だけでなく、「デイサービス(通所介護)」や「ショートステイ」といった介護サービスを利用するという選択肢も考えられるでしょう。 利用者が同世代と交流できるデイサービスや、最長30日間施設で暮らすショートステイを在宅介護の中に取り入れることで、家族の負担はぐっと減り患者の気分も明るくなると言います。
要介護度が高い高齢者の中には、待機人数が1000人を超えることもある特養と比べて、比較的入所しやすい有料老人ホームに入居して特養の順番を待つという例もあります。
実際、特養に入所したくても出来ないのが現状であり、相談にこられるかたからもお話を伺う機会が多いように思います。施設探しでお悩みの方は、鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターまでご連絡下さい。
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