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「年金生活支援給付金とは?」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 年金生活支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金も含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。また、条件を満たす限り、継続して受け取ることができます。

【年金生活者支援給付金の概要】

◆老齢年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
2、前年の公的年金等の収入額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が老齢年金満額相当額(令和元年は、779、300円)以下であること
3、同一世帯の構成員全員が市町村民税非課税であること。

給付額(令和元年度)
1、保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
2、保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円(注1)×保険料免除期間(月数)/480月
  の合計額で計算されます。
(注1)全額免除、4分の3免除、半額免除期間の場合の額、ただし4分の1免除の場合は5,417円(令和元年度)

◆補足的老齢年金生活者支援給付金
・老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の2)を満たさない年金受給者であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万令和元年度は879,300円)までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。

◆障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
2、前年の所得(注2)が、462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下(注3)であること
  この条件を満たしたとき支給されます。
(注2)所得額には、障害基礎年金、遺族基礎年金等の非課税収入は、含まれません
(注3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和元年度)
・障害等級2級の障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者=5,000円
・障害等級1級の障害基礎年金受給者=6,250円

※年金生活者支援給付金を受け取るには
 年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月上旬から順次、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付いたしております。
2019年4月2日以降に基礎年金を受け始めた方は、年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金請求書をお送りしております。

 ご家族の方で対象の方がいらっしゃる場合は書類の確認をして手続きを行いましょう。

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「高齢者の紙おむつの助成について(鹿児島市)」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

鹿児島市のホームページに記載されている、高齢者の紙おむつの助成についてご紹介したいと思います。

 紙おむつ等を使用している65歳以上の方を介護している家族の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ等を支給、または購入費用の一部を助成します。

(1)対象要件
   紙おむつ等を使用している65歳以上の高齢者で住民税非課税世帯の方。
   ※生活保護受給者は、保護費で給付されるので対象となりません。
   ※介護保険対象施設(介護療養型施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設)に入院、入所している方は介護保険で給付されるので対象となりません。

(2)助成内容
<在宅>要介護4または5の方・・・年額10万円相当の現物を支給
要介護3以下の方・・・・・年額5万円相当の現物を支給
<入院>月額4千円を限度とする現金を助成
    ※申請月からの支給となります。遡って支給することはできません。

(3)申請方法
   所定の申請書を提出してください。(申請者及び対象高齢者の押印が必要です。)
  (在宅の方は、民生委員または地域包括支援センターの在宅状況確認の押印が必要です。)
 ※前年度に認定を受けている方で、引き続き制度を活用される方は申請不要です。

(4)助成について
<在宅>申請月分から2ヶ月分ずつ業者が自宅に配送。
<入院>3ヶ月分ずつ助成。四半期ごとみ購入費助成金支給申請が必要。(購入費助成金支給申請書と紙おむつ等購入費に係る領収書を提出)
 ※領収書は対象高齢者氏名、領収年月日、「紙おむつ代」という但書の領収印があること。レシートは不可。

紙おむつの助成を利用し、毎月の費用を少しでも軽減できるとご家族の負担も変わってくるのではないでしょうか。

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「特定疾病の選定基準の考え方」

 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

◆特定疾病とは
 特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えれる疾病であって次のいずれの要件を満たすものについて総合的に勘案し、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し要介護状態の原因である心身の障害を生じさせると認められる疾病である。

1)65歳以上の高齢者に多く発生しているが、40歳以上65歳未満の年齢層においても発生が認められる頭、罹患率や有病率(類似の指標を含む。)等について加齢との関係が認められる疾病であって、その医学的概念を明確に定義できるもの。
2)3~6ヶ月以上継続して要介護状態又は要支援状態となる割合が高いと考えられる疾病。

◆特定疾病の範囲
 特定疾病については、その範囲を明確にするとともに、介護保険制度における要介護認定の際の運用と容易に関する観点から個別疾病名を列記している。

1、がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
2、関節リウマチ
3、筋萎縮性側索硬化症
4、後縦靭帯骨化症
5、骨折を伴う骨粗鬆症
6、初老期における認知症
7、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変形症及びパーキンソン病
8、脊髄小脳変性症
9、脊柱管狭窄症
10、早老症
11、多系統萎縮症
12、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13、脳血管疾患
14、閉塞性動脈硬化症
15、慢性閉塞性肺疾患
16、両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険を利用するには、まずは役所で申請をしましょう。

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「介護うつ」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 長期にわたり年老いた家族の介護にあたっていると、急な疲労や虚無感に襲われ、不安で何事も手につかなくなったり、夜眠れなかったりといった症状に陥ることがあります。
こういった症状は一般的に「介護うつ」と呼ばれ、介護者ならば誰でも陥る可能性を持っています。

◆慢性的な負担が引き金となって介護うつは起こる
 介護うつとは、その名のとおり介護が原因で発症するうつ状態を指します。ある程度の期間、家族の介護に携わっていると「こんな生活がいつまで続くんだろう?」といった将来への漠然とした不安を覚えるようになります。
また、介護を受ける方が認知症の場合、本人のためにおこなっているはずの介護を嫌がられたり、ひどいケースでは暴言や暴力となって介護者に降りかかってきたりします。 こう言ったことが積み重なり「献身的に尽くしているのに報われない」といった虚無感を覚えるようになると、やがて介護うつを発症してしまうのです。
介護うつの状態になると、「朝起きても気分が優れない」「趣味の時間も楽しんで取り組めない」「作業にも集中できない」といった症状が現れます。普段明るく社交的な人でも、別人のように抑うつ的になってしまう可能性も十分にあります。 特に、介護離職などをして家に引きこもりがちになり、介護者と要介護者二人の関係ができてしまうと、誰にも相談できずストレスだけが日々積み重なっていくのです。

◆夫/妻ひとり、子供ひとりに介護を集中させてはならない
 年老いた家族の介護にあたる場合、主たる介護者はその配偶者または子どもになります。介護が必要な年齢に達するころには、子どもはすでに独立しているケースが多く、やはり配偶者が主な介護者になるでしょう。 しかし妻が夫を介護する場合、体位変換ひとつとっても、女性にとっては体力的に負担が大きいものとなります。さらに重度の認知症で夜中に暴れたり暴力を振るったりといった症状が見られるケースでは、女性が男性を取り押さえるには限界があります。
「こんな思いをしてまで介護しなければいけないのか……」と精神的にも肉体的にも傷つき、介護うつの引き金となってしまうでしょう。 また、夫と妻の両方が介護が必要な場合あるいはどちらかが亡くなっている場合は子どもが主たる介護者になります。ここで注意したいのが、兄弟がいる場合、ひとりに介護の負担を集中させないようにすることです。もちろん、これは配偶者が介護をする際にも言えることです。 ひとりに介護が集中した場合、「なぜ私だけが面倒を見なければいけないのか……」という不満を抱え、介護うつになる可能性が非常に高くなります。 ある家庭では、両親と同居している長男が、骨折した父親の通院介助を週に数回、休日返上で行っていました。
見かねた長女(両親と別居)が帰宅した際、気を遣って「気晴らしに一緒に食事でも行こう」と誘ったところ、長男は「そんな悠長なことを言っているヒマがあったら少しは手伝え!」と姉を怒鳴りつけたそうです。普段の状態なら「俺のことを気遣ってくれているんだな」と思うところですが、介護によるストレスは冷静な思考や相手の気持ちを推し量ることさえも失わせてしまうのです。 現実的に、遠方よりは近くに住む子ども、息子よりは娘が主たる介護者となるケースが多いようですが、兄弟全員に不公平が生じないよう、誰もが納得する形で介護に携わることが理想です。

◆「相談」「情報収集」「介護サービス」・・・介護うつ予防のためにできること

・人に相談する
一番は、親しい友人や近所の人に、自らが抱えている悩みを打ち明けることです。家庭の事情を人前で話すことは、なかなか勇気のいることですが、高齢化が進み、介護が必要な人が増えていることからも、意外なところで共通の悩みを抱えた人と出会えるかもしれません。

・情報を集める
インターネットの普及により、数々のWEBサイトで認知症や介護についての情報を得られるようになりました。新聞や週刊誌も同様です。最近は福祉・介護を専門に扱う雑誌も増え、経済誌などでも特集が組まれる機会が多くなりました。 知らなかっただけで、実は国の制度を利用して経済的な援助が受けられたり、またストレスへの対処法もわかるかもしれません。正しい知識は、介護うつを乗り越える「力」となります。

・介護サービスを利用する
どうしても介護がひとりの手では負えない場合、介護サービスを積極利用しましょう。昼間受け入れてくれる通所介護サービス(デイサービス)、冠婚葬祭で家を空けなくてはいけないときなどに1日単位で利用できる短期入所生活介護(ショートステイ)などが代表的なサービスです。被介護者の介護度によって利用できる日数、時間が異なるので、ケアマネジャーと相談して適切な利用プランを作成しましょう。

 介護はひとりで抱え込むには重すぎる問題です。決してひとりの家族に責任を押しつけるのではなく、できることとできないこと、そして自分はどこまで携われるのかを家族の間で話し合うことが大切です。 たとえ自分が直接介護をできなくとも自分以外の家族の事情を理解するよう努めることは最低限の責任であり、家族がうつ状態になることなく健康でいられるために必要なことではないでしょうか。
 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターに相談に来られた方で介護に疲れ、夜も眠れず、食欲も減り、痩せてしまった・・・一刻も早く入所出来る施設を探して欲しいとご相談に来られた方もいらっしゃいました。
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