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申請から介護認定通知を受けるまで
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター事務員の岩下です。
しばらくブログの更新が出来ずにいましたが、今年も色々な情報をお届けできれば思いますので、
どうぞ、よろしくお願いいたします。
今回は、「介護認定の流れ」についてご紹介したいと思います。
■介護や支援が必要になったら、要介護認定の申請を行います。申請は本人または家族などが市区町村の担当窓口にて行う必要があります。要介護認定は、介護を受ける人にどれだけの介護が必要かを見きわめるために行われるものです。そして、要介護認定の申請をすることでご本人の要介護度が決まりますと、それに基づいて介護サービスを受けることができるようになります。
要介護度は大きく分けて「非該当(自立)」と「要支援1・2」と「要介護1~5」に分類されます。
1、保険証と印鑑を持参して市区町村の担当窓口や地域包括支援センターにて申請を行います。申請は本人のほか家族でも対応することができます。
2、申請を受け付けると、市の訪問調査員がご自宅または入所入院先に伺います。訪問調査は、市の職員や市から委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
3、市区町村の担当窓口では要介護認定の申請の内容に基づいて主治医に意見書の作成を依頼します。回収は市が行いますので、ご本人やご家族が動く必要はありません。
4、認定調査などの情報をコンピューターに入力すると、暫定的な要介護度が出ます。これが1次判定となります。
5、1次判定の結果と認定調査における特記事項、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査が行われます。介護認定審査会の医院は、保険・医療・福祉に関する専門家が5人ほどで構成されています。これが2次判定となります。
6、1次判定と2次判定の審査判定結果は市区町村に送られます。その結果を受けて、市区町村が要介護度を認定します。認定結果は申請の日から30日以内に郵送でご本人のもとへ通知されます。要介護度によって利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが変わって来ます。
次回は、老人ホームの種類と特徴についてご紹介したいと思います。
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鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
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