「福祉用具の貸与」 | 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

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「福祉用具の貸与」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 福祉用具の貸与(レンタル)についてご紹介したいと思います。
■福祉用具貸与
 介護認定を受けた人(ただし要支援1、2及び要介護1の認定を受けた方は取り扱いが異なります。)が在宅で車椅子や特殊ベッドなど日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受ける事ができます。
介護サービスの計画(ケアプラン)を作るときに、介護支援専門員に相談してください。
自己負担割合が、1割負担と2割負担があります。利用負担割合は「介護保険負担割合証」で確認して下さい。

■軽度者の福祉用具貸与
 要支援1、2及び要介護1の人については車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分除く)は原則として保険給付の対象とはなりません。
※ただし、状態に応じて一定の条件に該当する人については、例外的に保険給付の対象となります。

■対象になる用具の種類
・車いす(自走用標準型車いす、普通型電動車いす、介助用標準型車いす)
・車いす付属品(クッション、電動補助装置などで車いすと一体的に使用されるもの)
・特殊寝台(介護ベッド)サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付けることが可能なものであって、背や脚の傾斜角度が調整できる機能のあるものか、床板の高さが無段階に調節できるもの。
・特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、スライディングボード、スライディングマット、介助用ベルト)
・じょく瘡予防用具(空気マット、水等を使ったマット)
・体位変換器(空気パッド)
・手すり ※取り付けに工事を伴わないもの
(1)床に置き、転倒予防等に使用するもの
(2)便器等を囲んで置き、立ち上がりなどに使用するもの
・スロープ ※取り付けに工事を伴わないもの
・歩行器(外出時にお使いになるもの、室内でお使いになるもの
・歩行補助杖(松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)
・認知症老人徘徊感知器(認知症の老人等が屋外へ出ようとした時など、センサーにより感知し、家族や隣人へ通報するもの)
・移動用リフト(つり具の部分を除く)※取り付けに住宅改修を伴わないもの
(1)床走行式(2)固定式(3)据置式
・特殊尿器 ※次の要件を満たすもの
(1)尿又は便が自動的に吸引されるもの
(2)尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの
(3)要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

※要介護2以上の方は介護保険を使ってレンタルすることができますので、通常の料金に比べて1割または2割負担ですみます。

鹿児島市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせ下さい。
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
フリーダイヤル:0120-947-896

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