「年金生活支援給付金とは?」 | 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

有料老人ホーム、サービス付高齢者向け住宅、グループホームなどのご紹介をします。鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
お気軽にお問合せください
HOME 施設を探す 施設選びのポイント 相談から解決まで よくある質問 お問合せ

ブログ

「年金生活支援給付金とは?」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 年金生活支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金も含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。また、条件を満たす限り、継続して受け取ることができます。

【年金生活者支援給付金の概要】

◆老齢年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
2、前年の公的年金等の収入額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が老齢年金満額相当額(令和元年は、779、300円)以下であること
3、同一世帯の構成員全員が市町村民税非課税であること。

給付額(令和元年度)
1、保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
2、保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円(注1)×保険料免除期間(月数)/480月
  の合計額で計算されます。
(注1)全額免除、4分の3免除、半額免除期間の場合の額、ただし4分の1免除の場合は5,417円(令和元年度)

◆補足的老齢年金生活者支援給付金
・老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の2)を満たさない年金受給者であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万令和元年度は879,300円)までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。

◆障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
2、前年の所得(注2)が、462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下(注3)であること
  この条件を満たしたとき支給されます。
(注2)所得額には、障害基礎年金、遺族基礎年金等の非課税収入は、含まれません
(注3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和元年度)
・障害等級2級の障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者=5,000円
・障害等級1級の障害基礎年金受給者=6,250円

※年金生活者支援給付金を受け取るには
 年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月上旬から順次、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付いたしております。
2019年4月2日以降に基礎年金を受け始めた方は、年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金請求書をお送りしております。

 ご家族の方で対象の方がいらっしゃる場合は書類の確認をして手続きを行いましょう。

鹿児島市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は遠慮なくお問い合わせ下さい。
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
フリーダイヤル:0120-947-896

老人ホームに関する無料相談受付中!
メールでのお問合せ

老人ホームの基本

  • 老人ホームの種類
  • 費用について
  • 施設選びのポイント
  • 入居の流れ
  • ご相談者の声
  • トラブル事例
老人ホーム選びはこれでバッチリ!
相談表のダウンロード
スタッフブログ
無料メール相談を実施しております
老人ホームの方へ
  • 当センターについて
  • 選ばれる理由
  • プライバシーポリシー
  • サイトマップ