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「介護保険負担割合」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割をご負担いただくことになります。
◆2割負担になるのはどうゆう人??
65歳以上の方で、合計所得金額(収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。)が160万以上であっても、実際の収入が280万に満たないケースや65歳以上の方が2人以上いる世帯で収入が低いケースがあることを考慮し、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
※平成27年8月1日以降にサービスをご利用されたときから摘要されております。
◆どうやって自分の負担割合を知ることができるの??
要介護、要支援認定を受けた方は、毎年6~7月頃に、利用者負担が1割の方も2割の方も、市区町村から負担割合が記された証(負担割合証)が交付されます。
この負担割合証を介護保険被保険者証と一緒に保管し、介護サービスを利用するときは、必ず2枚一緒にサービス事業者や施設に提出しましょう。
鹿児島市の老人ホーム・高齢者住宅をお探しの方は、遠慮なくお問い合わせ下さい。
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター
フリーダイヤル:0120-947-896