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「ヘルパーにできること、できないこと」
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。
◆ヘルパーの正式名称知ってますか?
「ヘルパー」と一口に言っても、介護保険における訪問介護だけではなく、広義では家政婦紹介所などから派遣され、家事全般や病人のお世話をしてくれる家政婦さんや、施設・病院で働く人も「ヘルパー」と呼ばれることがあります。
しかし、介護保険制度のもとでのヘルパーは、ケアプランに則った支援以外のことは、原則できないことになっています。
ところで、「ヘルパー」「ホームヘルパー」という言い方はあくまで通称で、正式には「訪問介護員」と言います。「ケアマネジャー」が正式には「介護支援専門員」と言います。
◆ヘルパーの仕事範囲はどこからどこまで?
ヘルパーの仕事内容は、通常の掃除や洗濯、調理など、日常的な家事を提供する「生活援助」、食事介助、入浴介助、排泄介助、あるいは歩行介助など、直接利用者の身体に触れる「身体介護」の2種類に分類されます。この二つは、単独でも組み合わせても提供されますが、提供される時間はそれぞれ決められています。具体的な内容やサービスの提供時間は、本人やご家族の要望を聞いたうえで作成したケアプランに基づき、訪問介護事業所との話し合いで決められます。
ただし、ここで注意してほしいのが、掃除や洗濯、調理などの「生活援助」を提供できるのは、援助を必要とする本人に対してのみとなっていることです。掃除を行えるのは、あくまで利用される本人の部屋や、トイレなどの共用部分に限られますし、洗濯や調理も、本人のみに対してのサービス提供です。「ついでに、家族の分も洗濯してほしい。」「家族の分まで多めに調理をしてほしい。」などは、介護保険制度上認められていません。
そして、この「生活援助」と「身体介護」の二つに分類されない「話相手になってほしい」「通院の間、診察が終わるまで病院で待っていてほしい」「一緒に散歩に行ってほしい」などは、介護保険制度では原則ヘルパーに頼んでもできないことになっています。「一緒に散歩」ができるのは、歩行が不自由で介助が必要な場合など、「ヘルパーの同行が必要」とケアプランに記されている場合です。
「やってもらえないこと」について不満がある場合は、まずはケアマネジャーに相談し、それが市の条例などで定められている「ルール」であるなら、なぜそう決まっているかなど、確認をするといいですね。
ヘルパーができることと、頼んでもできないことの区別は、市区町村によっても、事業所によっても異なるようです。細かい部分は、最初に事業所と契約を結ぶ時に、きちんと説明があるはずですし、サービス開始前に必ず確認することが大事です。
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