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「寝たきり高齢者等 理髪サービス・理容サービス」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 岩下です。

寝たきり高齢者等、理髪サービス・理容サービスの概要や対象者、申請方法等のご紹介をしたいと思います。

【事業概要】
寝たきり高齢者等の保健衛生の向上及び福祉の増進のため、理容業者又は美容業者を派遣して、理髪サービス又は理容サービスを行います。
利用回数は1人年3回以内(ただし、8月~11月までの申請者は年2回、12月以降の申請者は年1回)
※生計中心者の前年所得税課税額に応じて利用者負担金があります。

【対象者】
本市居住の寝たきり高齢者等(介護保険法第19条に規定する要介護認定において要介護3以上と判定された65歳以上の方)で、理容店での理髪又は美容店での整髪が困難である方。

【申請方法】
申請書に生計中心者の前年分所得税課税額を証明する書類を添えてご提出ください。(生計中心者の市民税課税額が均等割以下である場合は、申請書の市民税課税額閲覧の同意書の欄にご記入及び押印してください。)

【実施方法】
審査の結果、ご利用いただける場合は、理容決定通知書とともに、理髪サービス・美容サービス利用券をお送りいたします。

【利用方法】
・利用される場合は、同封の各地域の登録店舗に連絡し、日時等を予約します。
・利用された日に、利用券をお店の方に渡して、一部負担金がある場合はその負担金も支払います。
その際、必ず利用券には名前の横に印鑑を押してください。(シャチハタは不可。)なお、身体介助はご家族の方にお願いします。
・書き損じ、転居などによる住所の訂正があった場合は、訂正箇所に二重線を引いたうえで、利用者欄は利用者の、業者欄は業者の訂正印を押してください。

※本事業は、在宅の高齢者がご自宅で訪問の理髪・美容サービスを受けるものです。入院中や施設入所等の場合は対象となりません。(ご自宅でサービスを受けていただくものであり、店舗でのサービスではございません。)

意外と知らないサービスも多いかと思います。利用できるサービスは利用した方がご家族のご負担も軽減されるかと思いますので、ご活用下さい。

 

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フリーダイヤル:0120-947-896

「今年もよろしくお願いします」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

今年は十二支の最初となる子年、十二支のトップバッター。
とゆう事で今年も鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター一同、皆様のお力になれるよう一丸となって頑張りたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い致します。
年末年始、ご実家に帰られた方も沢山いらっしゃるのではないでしょうか?そこで久しぶりにご両親に会う方、そうでもない方、様々だと思います。先日も県外から帰ってこられた方で、久しぶりに親御さんに会われてこのまま自宅での生活は厳しいのでは?と感じてご相談に来られた方がいらっしゃいました。
久しぶりに親御さんに会われて、不安を感じたり、生活が心配になられた方・まだまだ元気で安心した方もいらっしゃると思います。
鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センターにご相談いただきましたら、その方に会う施設をお探ししてご提案させていただきますので、お気軽にお問合せ下さい。
どうぞ、よろしくお願い致します。

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「年金生活支援給付金とは?」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 年金生活支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金も含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。消費税率が現行の8%から10%に引き上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は2019年12月中旬となります。また、条件を満たす限り、継続して受け取ることができます。

【年金生活者支援給付金の概要】

◆老齢年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
2、前年の公的年金等の収入額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が老齢年金満額相当額(令和元年は、779、300円)以下であること
3、同一世帯の構成員全員が市町村民税非課税であること。

給付額(令和元年度)
1、保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,000円×保険料納付済期間(月数)/480月
2、保険料免除期間に基づく額(月額)=10,834円(注1)×保険料免除期間(月数)/480月
  の合計額で計算されます。
(注1)全額免除、4分の3免除、半額免除期間の場合の額、ただし4分の1免除の場合は5,417円(令和元年度)

◆補足的老齢年金生活者支援給付金
・老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の2)を満たさない年金受給者であっても、前年の公的年金等の収入金額とその他所得との合計額が約88万令和元年度は879,300円)までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。
・補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。

◆障害年金生活者支援給付金、遺族年金生活者支援給付金
<支給要件>

1、障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者であること
2、前年の所得(注2)が、462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下(注3)であること
  この条件を満たしたとき支給されます。
(注2)所得額には、障害基礎年金、遺族基礎年金等の非課税収入は、含まれません
(注3)同一生計配偶者のうち70歳以上の者又は老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円

給付額(令和元年度)
・障害等級2級の障害基礎年金受給者または遺族基礎年金受給者=5,000円
・障害等級1級の障害基礎年金受給者=6,250円

※年金生活者支援給付金を受け取るには
 年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きを行っていただく必要があります。2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には2019年9月上旬から順次、日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付いたしております。
2019年4月2日以降に基礎年金を受け始めた方は、年金の請求書と一緒に年金生活者支援給付金請求書をお送りしております。

 ご家族の方で対象の方がいらっしゃる場合は書類の確認をして手続きを行いましょう。

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「高齢者の紙おむつの助成について(鹿児島市)」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

鹿児島市のホームページに記載されている、高齢者の紙おむつの助成についてご紹介したいと思います。

 紙おむつ等を使用している65歳以上の方を介護している家族の経済的負担の軽減を図るため、紙おむつ等を支給、または購入費用の一部を助成します。

(1)対象要件
   紙おむつ等を使用している65歳以上の高齢者で住民税非課税世帯の方。
   ※生活保護受給者は、保護費で給付されるので対象となりません。
   ※介護保険対象施設(介護療養型施設・介護老人保健施設・介護老人福祉施設)に入院、入所している方は介護保険で給付されるので対象となりません。

(2)助成内容
<在宅>要介護4または5の方・・・年額10万円相当の現物を支給
要介護3以下の方・・・・・年額5万円相当の現物を支給
<入院>月額4千円を限度とする現金を助成
    ※申請月からの支給となります。遡って支給することはできません。

(3)申請方法
   所定の申請書を提出してください。(申請者及び対象高齢者の押印が必要です。)
  (在宅の方は、民生委員または地域包括支援センターの在宅状況確認の押印が必要です。)
 ※前年度に認定を受けている方で、引き続き制度を活用される方は申請不要です。

(4)助成について
<在宅>申請月分から2ヶ月分ずつ業者が自宅に配送。
<入院>3ヶ月分ずつ助成。四半期ごとみ購入費助成金支給申請が必要。(購入費助成金支給申請書と紙おむつ等購入費に係る領収書を提出)
 ※領収書は対象高齢者氏名、領収年月日、「紙おむつ代」という但書の領収印があること。レシートは不可。

紙おむつの助成を利用し、毎月の費用を少しでも軽減できるとご家族の負担も変わってくるのではないでしょうか。

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