「特養で退去を迫られる条件とは」 | 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

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「特養で退去を迫られる条件とは」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

基本的に要介護度3以上といった、重度の介護者を受け入れている特養(特別養護老人ホーム)。入居したら、退去させられることは稀で、基本的に最期までそこで生活することがほとんどです。その点が特養に入居することの大きなメリットともなっています。
しかし、場合によっては特養であっても退去を迫られることがあります。特養で退去を迫られるケースにはどのようなものがあるのかご紹介します。

※ケース1、介護度が改善された
基本的に要介護3以上で、介護度が重い方が優先的に入居できるので、入居後、もともと3以上あった要介護度が2以下に改善された場合、退去を迫られることがあります。
要介護度が改善されることは嬉しいことではありますが、退去しなくてはならない場合、もう一度施設を選びなおさなくてはいけません。サービス付き高齢者向け住宅などの介護度が低い方でも入居できる施設に転居できるよう、入居者の介護度を確認しながら施設の目星をつけておくようにしましょう。

※ケース2、医療行為が必要になった
特養は基本的に、重度の要介護者の食事や入浴、排せつ補助、機能訓練など、生活スタイルを構築することを目的としています。そのため特養では医療行為はほとんど行われておらず、入居者が病気になり長期的な医療行為が必要になった場合、退去を迫られることがあります。
医療ケアに関して目を向けてみると、たん吸引や胃瘻、褥瘡、経管栄養といった医療処置が必要な場合には、対応できず退去しなければならないことも。入居時に医療依存度が高ければ入居できないケースもあります。

※ケース3、他の入居者の迷惑になる行為を行った
認知症が発症したり進行したりしたことで、「他の入居者の生命や生活の迷惑になる行為(危険を及ぼす行為)を行ったり、行う危険性がある」という判断をされた場合、退去を命じられることがあります。

特養に入れば「他の施設を探す必要はない」と安心しきってしまうこともあるかもしれませんが、特養でも退去しなければならないケースもあります。 特養への入居を検討している方は、事前にその施設の退去になる条件をしっかり確認して、もしものときに備えておけるようにしておきましょう。

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