「介護保険負担割合・3割負担スタート」 | 鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター

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「介護保険負担割合・3割負担スタート」

鹿児島老人ホーム・介護施設紹介センター 事務員の岩下です。

 介護保険のサービスを利用する時に負担する金額は、利用者個人の「利用者負担の割合」で決められます。平成30年7月利用分までの利用者負担の割合は原則1割又は2割(一定以上の所得のある方)でしたが、平成30年8月利用分から、65歳以上の方で、国の定める現役並みの所得のある方については、3割負担になります。

◆3割負担
1、本人の合計所得金額が220万円以上
2、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身世帯の場合で340万以上、2人以上の世帯の場合で463万円以上(この金額未満の場合、2割又は1割)
※1と2の両方にあてはまる方。

◆2割負担
1、本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満
2、同一世帯の65歳以上の方(本人含む)の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、単身世帯の場合で280万円以上、2人以上の世帯の場合で346万円以上(この金額未満の場合、1割)
※1と2の両方にあてはまる方。

◆1割負担、上記の2割・3割の以外の場合

◎「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除をする前の所得金額のことです。土地・建物の譲渡所得がある場合には、地方税法に規定される合計所得金額から租税特別措置法に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に掛かる特別控除額を控除した金額を用います。
◎「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額のことです。
◎「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯を指します。

サービス利用の有無に関わらず、平成30年8月1日以降の要支援・要介護認定の有効期間がある方、事業対象者の方に交付されてるかと思いますので、手元に届いている方は確認しましょう。

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